退職届の書き方とは?退職願との違いや退職までの流れについて解説


転職が決まったら、今働いている会社に退職を申し出なければなりません。そこでまず確認すべきなのが、会社の就業規則で、退職に関する書類提出が必要かどうかです。
今回は、いったん提出したら撤回が難しいとされる、退職届について詳しく解説します。退職届を書く前の準備や、具体的な書き方などのほか、退職までの一連の流れなどについてもご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

退職届の書き方

退職届とは?

退職届は、会社に退職が認められたあと、退職日が決まったタイミングなどで提出する書類です。提出の時点で、すでに従業員と会社のあいだで退職が合意となるため、提出後に労働契約の解除を覆すことは基本的にできません。

退職願との違いは?

退職届と似た書類として、退職願があります。これは、従業員から会社に、「◯月△日に労働契約を解除したい」と退職を願い出る際に提出する書類です。提出した時点から、会社は従業員の退職を承諾するかどうかの検討に入ります。

ほかにも、退職関連の書類としては、辞表があります。ドラマなどで、会社員が辞表を提出する場面をよく見ますが、実は辞表とは、公務員が辞めるとき、もしくは社長や取締役などの経営層が役職を下りるときに提出する書類です。

退職願と退職届は提出すべき?

そもそも、退職願と退職届は会社に提出すべきなのでしょうか。一般的に退職を申し出る際は、上司に口頭で伝えるケースが多いものです。その場合は、提出の必要はないとされています。
しかし、会社の就業規則に、退職の書類提出に関する決まりが書かれているかどうかは、確認しておくべきです。「退職希望の◯ヵ月前までに、直属の上司を経由して会社に提出」などとある場合は、退職の書類の提出が必要となります。転職が決まったら、まずは就業規則を確認しましょう。

退職までに必要な期間と流れ

退職の申し出から実際の退職日まで、どのくらいの期間を設ければいいのでしょうか。民法には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する(第627条)」とあります。
わかりやすいように説明すると、まず「期間の定めのない雇用」とは、正社員雇用のことを指します。つまり、法律上では、正社員は退職する2週間前に会社に退職の意志表示をすれば、会社を辞められることになっています。

しかし、一般的には、退職の申し出から最低でも1ヵ月、可能ならば2~3ヵ月は余裕を持って退職の手続きを進めるのが常識です。業務の引き継ぎなどを滞りなく終わらせるには、そのくらいの期間が必要なもの。自分都合で退職の手続きを進めず、あくまで円満退社を目指すべきです。
具体的に、退職願と退職届の提出が必要な場合に終わらせるべき作業や手続きの手順は、下記のとおりです。

<退職までに必要な作業や手続きの手順>
1. 直属の上司に、口頭もしくは退職願で退職の意思を伝える
2. 会社が退職を承諾する
3. 会社と相談の上で退職日が決まったら、退職届を提出する必要があるかも確認する
4. 必要があれば退職届を作成し、会社に提出する(提出のための時間を作り、上司に手渡すのが一般的)
5. 業務に支障が出ないタイミングを会社と決め、引き継ぎや社内外への挨拶回りなどを行う
6. 退職の挨拶メールを準備し、退職日に送信して退職する

退職届を提出する前に、確認しておくべきポイントは?

会社に退職が認められた後に提出する退職届。就業規則を確認し、退職届が必要であれば、提出する前に下記の3点を確認しておきましょう。

本人の意志だけで退職届の取り下げはできない

退職届は、労働契約の解約の意思表示なので、原則として提出後の取り下げはできません。会社も、それに応じる義務はないとされています。退職願の場合は、退職を認める立場にある人が承認をする前であれば、取り下げが可能です。しかしこちらも、いったん承認されてしまったら、本人の意志だけで撤回することは難しいとされています。
もちろん、退職届の提出後でも、会社側が書類の取り下げに同意すれば、退職を無効化することはできます。つまり、「辞めるのをやめる」には、再度両者の合意が必要なのです。

退職するタイミングを計算する

退職届を提出する前に確認しておくべきなのが、退職のタイミングです。まずは、退職日が有給休暇をきちんと消化できるタイミングになっているかを確認します。基本的に、会社は従業員の有給休暇申請を拒否することはできないため、退職が決まってからでも、取得理由の説明なしに、すべての有給を消化することができます。ただ、実際には引き継ぎのために出社せざるえないケースもあるでしょう。なるべく早めにスケジュールを調整し、有給をうまく消化できるように進める必要があります。

もうひとつ確認しておきたいのが、ボーナスとの兼ね合いです。退職予定日とボーナスの支給日が近い場合、ボーナスをもらってから辞めるという考え方もあります。ただ、給与と違い、ボーナスには法律による定めがないので、退職予定者は、支給額の何割かをカットされることも。また、ボーナスにばかり気をとられ、次の会社での就業開始が出遅れるのならば、素早く転職したほうが結果的に得るものは大きいかもしれません。

退職金や年金について確認する

ボーナスと同じく、退職金は法律で定めがあるわけではありません。また、転職による退職は、「自己都合退職」となり、退職金が低めに設定されるのが一般的です。会社によっては、就業した年数が少ないなど、就業規則に定められた条件を満たしていない場合は、まったく支払われないケースもあります。まずは、就業規則や賃金規則を確認してみましょう。
退職金には、退職する際にまとめて退職金が支払われる「退職一時金制度」や、退職金が一定期間や生涯にわたって年金とともに一定額支給される「企業年金制度」もあります。企業年金は、転職するときに脱退一時金として受け取れるほか、転職先で継続できる場合もありますので、こちらも確認が必要です。

退職届の書き方

退職届は具体的に、どのように書けばいいのでしょうか。転職に必要な履歴書や職務経歴書と違い、退職届の作成は難しくはありません。下記のルールに従って作れば、問題なく完成します。

用紙

用紙サイズは、B5が一般的です(A4も可)。手書きで提出する場合は白い便箋を選び、罫線入りの用紙を使うのならば、ビジネス用のシンプルな物を選びます。記入には、必ず黒のボールペンか万年筆を使いましょう。提出用の正式書類なので、消えるボールペンの使用はNGです。

文言

退職届の文面は、いたってシンプルです。縦書きと横書きで記載内容の記入順などが変わりますが、記載内容としては以下で事足ります。

縦書きの場合は、まず冒頭に「退職届」(記入例の①)と書いて改行し、「私議」もしくは「私事」(記入例の②)と記入します。さらに改行し、「このたび一身上の都合により、◯◯◯◯年◯◯月◯◯日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」(記入例の③)と記入したら、退職届を提出する年月日(「◯◯◯◯年◯◯月◯◯日」)(記入例の④)、自分の所属と氏名(「◯◯営業部 ◯◯課 ◯◯◯◯」)(記入例の⑤)、会社の最高責任者(「株式会社◯◯ 代表取締役◯◯◯◯殿」)(記入例の⑥)を順に書き、自分の氏名の下に捺印をすれば完成です。

また、横書きの場合は、記入例のように、「退職届」「退職届を提出する年月日」「会社の最高責任者」「自分の所属と氏名と捺印」「私議」「このたび一身上の都合により、◯◯◯◯年◯◯月◯◯日をもって退職いたしたく~」「以上」の順に記入をしていきます。
退職届_縦

退職届_横

封筒

封筒は白の無地で、郵便番号の記入枠がない物を選びます。封筒の表面には「退職届」か「退職願」とだけ書き、裏面の左下部分に、自分の所属部署と氏名を記入しましょう。
3つ折りにした退職届を入れ、のりで封をしたら、その上から「〆」と書きます。これを会社に提出すれば、正式に労働契約の解除を申し入れたことになるのです。
退職届_封筒

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転職が決まったら、まずは退職届の提出の必要があるかについて、就業規則を調べてみてください。退職届の提出の必要があるならば、きちんと作成して提出します。
さらに、引き継ぎや挨拶も滞りなく済ませて、円満退職を目指すべきです。そうすることで、転職前の会社から仕事の依頼があったり、転職後の会社と協力関係が結べたりすることもあるでしょう。誠意を持って退職の手続きを進めることが重要なのです。

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